一般的に、遺言とは自分の思いを言い残すだけのものと思われがちです。実際、何を書かれても遺言は遺言であり残された者に伝わりますが、法律が保護する項目は大きく分けて、次の三つだけです。
① 遺産の処分方法
② 相続人の排除と認知
③ 未成年者の後見
したがって、遺言の内容はこれらを踏まえたうえで整理し作成するべきものです。
この中で、一般的に書かれる遺言書の内容で一番多いのが遺産の処分方法に関するものでしょう。例えば、遺産の中に営業財産や不動産など分割すると営業ができなくなる財産がある場合には相続財産を特定しておく方法があります。また、よく面倒をみてくれた子には他の子より多くの財産を残したい場合もあるでしょう。その場合は、遺言により相続額や相続割合を決めておくことで自分の思い通りとなります。
遺言がない場合には遺産を法定相続分で分けることとなりますが、いざ分割協議となるとそれまで仲の良かった相続人間でもめることも少なくありません。そのようなことが起きないよう法律の定める範囲で遺言を言い残しておくことが残された者への思いやりでもあります。
遺言書には普通方式と特別方式がありますが、後者は隔絶地にいる時や危急の場合のものであるので、ここでは普通方式の各方式について長短を比較します。
①直筆証書遺言 本人が直筆で、その全文・日付・氏名を書き、印を
押す簡単な方法であるが、紛失や変造の危険や方式
不備で無効となる恐れがある。
②公正証書遺言 公証役場等で公証人が本人の口述内容を公正証書と
して作成し、費用と時間はかかるが保管も確実で最
も安心できる方法。
③秘密証書遺言 遺言内容を本人が死ぬまで秘密にしたい場合の方式
であり、公証役場で手続きを行うが、内容は確認し
ないので方式不備で無効になる恐れがある。
当事務所では、遺言書に関する相談やご本人で作成された遺言書案の添削・遺書の最終確認、また、ご本人の意向を詳しくお聞きしたうえでの遺言書案の作成など遺言書作成のサポートをさせていただいております。
遺言書を作成するにあたり特に気を使っている点は、ご本人にとって最適なものにすることが基本ですが、後々、相続人間でトラブルが起き相続手続きが滞ってしまったり、仕切り直して遺言書と全然別な分割方法になっては、ご本人にとって悲しむべき事態となります。このようなことにならないように相続人に対する想いや相続人の現状など可能な限りお聞きすることで必要な場合にはアドバイスもさせていただき、遺言方式や内容を検討し、ご納得いただいたうえで案を作成するよう心掛けております。
また、公正証書遺言の場合は、ご本人が一度だけの公証役場での手続きで済むよう事前に公証役場との調整も行っております。