コスモス成年後見サポートセンター             

 

成年後見

 

成年後見制度には定後見制度と任意後見制度があります。

 

法定後見制度は、現に判断能力が不十分になっている方について、本人または親族等の申立てにより、家庭裁判所がご本人の認知度などの状況に応じ後見・保佐・補助いずれかの類型で開始の審判を行い、適任者を成年後見人に選任し、それらの権限により本人を保護するとともに支援する制度です。

 

一方、任意後見制度は、本人が契約締結に必要な判断能力を有している間に、自分の選んだ将来の任意後見人と任意後見契約を締結し、将来、本人の判断能力が不十分な状況になったときに、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の下、任意後見人による保護や支援をできる制度です。

 

    (注)法定後見制度の類型の違いにより「保佐人」や「補助人」なども選任されますが、ここでは

       わかりやすく「成年後見人」と記載しております。

 

◆誰が成年後見人になるのが相応しい?

 成年後見人は、成年被後見人本人が最も望ましい状態で生活を送れるよう、身上看護や財産管理を行うことから、成年被後見人とい付き合いがあり、心情面でも成年被後見人のことをよくわかってる親族の方が最も相応しいと考えます。

 しかし、成年後見制度をよく理解していただければ次のようなことはないのですが、親族のうちの一人が成年後見人になろうと思っても、他の親族による、あらぬ憶測で就任を反対されることもあります。また、成年後見人に相応しい親族がいない方やご子息が都会で生活しておられ地方に親御さんが一人らしている方など、そのような方々対しては専門職等の第三者後見人が力強い味方となります。      

◆どうしたら成年後見人に?

 法定後見制度では家庭裁判所に申し立てすることで、成年後見人が選任されます。申立書では成年後見人の候補者を記入でき、裁判所はそれを参考に成年後見人を選任します。一般的には候補者がなることが多いようですが、様々な状況を勘案して裁判所の判断で候補者以外の弁護士などが選任されることもありますが、このような場合でも裁判所の決定に従わなければなりません。また、成年後見人は一度選任されると、原則やめることはできません。

申立ての段階で全ての財産を裁判所に報告してあり、その後の変化については後見人が必要書類とともに定期的に裁判所に報告する義務があり透明性が確保されています。

◆当事務所の取り組み

全国の行政書士で組織する一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター 会員として成年後見制度を推進するため、成年後見に関する相談業務や説明会を希望される団体等での講演、また専門職成年後見人としての業務も執り行っており ます。

また、任意後見制度を利用される方の任意後見契約書案の作成や、それに関する公証役場との調整、また、将来の任意後見人としての受任なども執り扱っております

電話やメールのほか、営業エリア内でのご相談であれば直接お伺いも致しまので、ご本人・親族・施設の方を問わずどうぞお気軽にご相談ください。

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